自分の冤罪が晴れた後の、捜査機関側への対応のやり方について
これは無事に自分の冤罪が晴れて、めでたく運よく釈放となったりした場合ですが、決してこれだけでは安心出来ません。
ケースによっては、いつの間にか職場をクビにされていたり、自分自身が自営業者などであったりした場合にはその拘束されていた期間内においての債務上の大きな損害を受けたりしていたり、家族がいつの間にかどこかへ離散を余儀なくされたりしていたりなど、その代償は大変大きいといえます。
また、釈放などをされたりしても、世間から犯罪者扱いを受けたりして様々な嫌がらせなどを受けたりするような事態なども十分に有り得ます。それらのような弊害などを考えたりしてみても、被告人あるいは被疑者などでの場合とかであっても、冤罪を着せられたりしたうえでこのような目に遭っている以上は、賠償訴訟などを起こしたりしていく訴訟要件は十分あります。
しかしながら、裁判所側としてはそれを中々認めようとはしない体質がありますので、やはり弁護士の先生の力を借りる事は言うまでもありません。そして、今まで自分が身に覚えのない逮捕をされたり不利な自白をさせられたり、財産的損害を受けたりした全ての証拠を揃えて、国などを相手にして損害賠償訴訟を起こす事になります。
DATE:2016/08/11
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