刑事事件と冤罪事件

~迷ったら専門家へ相談しましょう~

身柄拘束時においての、捜査機関側への対応のやり方

ここでの記事内容は、自分自身が誤認逮捕などをされて身柄を拘束され、迂闊にも、弁護人や人権団体、職場などへの連絡とかも出来ないような状態になっている場合での内容になっています。大変苦しい中での状態での、自分を逮捕した警察組織その他の捜査機関側に対しての対応のやり方についてですが、この場合、やはり自分自身にとっては逮捕理由に身に覚えとかが明らかに無いのは確実に事実ですので、密室で尋問を受けても、何も余計な事を答えないようにします。

日本国憲法上においても、38条に不利益供述の強要の禁止や現行犯逮捕のやり方自体に違法性がある以上、逮捕そのものが同法33条に違反している行為にあたりますので、頑なに逮捕のやり方についての抗議を主張し続けていく事が非常に重要です。しかしながら、それでも外部の者が見ていない事をイイことにして、警察組織などは取り調べ室内において、被疑者を平気に脅し不利な供述をさせようとする体質がありますので、極力そうした目に遭ったりしても、粘り強く不利益を被るような供述をしないようにしていく事が重要です。何事に対しても細心の配慮と強固な忍耐力がとても重要になります。

DATE:2016/08/10

ピックアップ記事一覧へ