刑事事件と冤罪事件

~迷ったら専門家へ相談しましょう~

覚せい剤所持事件

覚せい剤所持事件で逮捕されたら

覚せい剤所持で逮捕されると、ほぼ間違いなく起訴されると言っても過言ではないでしょう。

日本の刑事事件に関する司法手続きは全て刑事訴訟法で決められていますが、警察が逮捕した事件をまずは検察官に送致します。その後検察官は勾留期間等を経て証拠を総合的に判断し、起訴するかしないかを決めるわけですが、覚せい剤所持となると、起訴猶予ということはまずあり得ません。

これは薬物というものが日本国民にとって、社会的絶対悪であるという認識があるからなのでしょう。また、日本で出回っている覚せい剤の殆どは、暴力団の資金源になっていることも鑑みると、やはり覚せい剤を所持使用した者にその刑罰を与えるのは当然のことと言えるでしょう。

起訴されるということは当然、裁判がありますから、もし仮に覚せい剤に手を染めてしまった人でも、弁護士を選任することができます。覚せい剤所持案件の殆どは、警察官による現認です。家宅捜索中に発見された等で、言い逃れできないような場合が多いことから、結果的に有罪になるケースが殆どでしょう。

弁護士はそういった過去の事例等も全て把握したうえで、いかに被告人の刑責を軽くできるかという点を検討し弁護するわけです。覚せい剤所持事件の被疑者となってしまった場合は、まずは自分が信頼を置ける弁護士に弁護を頼むことが大切なことだと思います。



DATE:2016/08/05

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